相 続
相続とは、人が亡くなったときに、その人の財産や権利義務を、その人の配偶者や子などの親族が受け継ぐことです。故人の財産だけでなく、借金などの負債も相続の対象となります。
相続人について:法定相続人とその順位
民法では、誰が相続人になるか、またその順位が定められています。これを「法定相続人」と呼びます。
-
常に相続人となる人:配偶者
-
被相続人(亡くなった方)に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。事実婚の相手や内縁の配偶者には相続権はありません。
-
-
それ以外の相続人(順位があります)
-
第一順位:子(直系卑属)
-
被相続人に子がいる場合、子が相続人になります。
-
子が複数いる場合は、原則として均等に分けます。
-
子が既に亡くなっている場合は、その子(被相続人の孫)が相続人となります(これを代襲相続といいます)。孫も亡くなっていれば、ひ孫が代襲相続します。
-
-
第二順位:父母(直系尊属)
-
被相続人に子や孫(第一順位の相続人)が一人もいない場合に、父母が相続人となります。
-
父母が既に亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。
-
-
第三順位:兄弟姉妹
-
被相続人に子や孫、父母や祖父母(第一・第二順位の相続人)が一人もいない場合に、兄弟姉妹が相続人となります。
-
兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子(甥、姪)が相続人となります(これも代襲相続といいます)。ただし、甥、姪より下の世代への代襲相続は認められていません。
-
-
【法定相続分の割合】
遺言がない場合、相続財産は原則として以下の法定相続分に従って分割されます。
-
配偶者と子がいる場合
-
配偶者:1/2
-
子:1/2(子が複数いる場合は1/2をさらに均等に分けます)
-
-
配偶者と父母(直系尊属)がいる場合
-
配偶者:2/3
-
父母:1/3(父母が2人いる場合は1/3をさらに均等に分けます)
-
-
配偶者と兄弟姉妹がいる場合
-
配偶者:3/4
-
兄弟姉妹:1/4(兄弟姉妹が複数いる場合は1/4をさらに均等に分けます)
-
-
配偶者がおらず、子のみの場合
-
子:全て(子が複数いる場合は均等に分けます)
-
-
配偶者がおらず、父母(直系尊属)のみの場合
-
父母:全て(父母が2人いる場合は均等に分けます)
-
-
配偶者がおらず、兄弟姉妹のみの場合
-
兄弟姉妹:全て(兄弟姉妹が複数いる場合は均等に分けます)
-
相続財産について:プラスとマイナス
相続財産には、故人が遺したプラスの財産とマイナスの財産(負債)の両方が含まれます。
-
プラスの財産:預貯金、不動産(土地・建物)、株式、投資信託、自動車、貴金属、骨董品、著作権、特許権など、金銭的価値のあるもの全て。
-
マイナスの財産:借金、住宅ローン、未払いの税金、未払いの医療費、保証債務など、返済義務のあるもの全て。
相続の種類:相続人の選択
相続人には、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に、以下の3つの選択肢からいずれかを選ぶことができます。この期間を過ぎると、原則として単純承認したとみなされます。
-
単純承認
-
プラスの財産もマイナスの財産も、全て受け継ぐことです。
-
特別な手続きは不要ですが、相続開始を知ってから3ヶ月以内に他の相続方法を選択しなかった場合も単純承認とみなされます。
-
預貯金の引き出しや故人の遺品を処分するなど、相続財産の一部を処分する行為も単純承認とみなされる場合があります。
-
-
限定承認
-
相続したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を弁済し、残ったプラスの財産があれば受け継ぐ方法です。
-
「相続財産が借金で目減りする可能性はあるが、もしプラスになるなら受け取りたい」という場合に有効な方法です。
-
家庭裁判所への申述が必要です。
-
相続人全員で行う必要があり、一人でも反対すれば限定承認はできません。
-
手続きが複雑で、専門知識が求められます。
-
-
相続放棄
-
プラスの財産もマイナスの財産も、一切受け継がない方法です。
-
故人に多額の借金がある場合や、特定の財産を受け継ぎたくない場合に選択されます。
-
家庭裁判所への申述が必要です。
-
相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったとみなされ、その順位が次の順位の相続人に移ります(例:子が放棄すれば父母へ、父母が放棄すれば兄弟姉妹へ)。
-
相続放棄をしても、生命保険金は受取人固有の権利であるため、受け取ることができます(ただし、相続税の計算上は相続財産とみなされる場合があります)。
-
相続開始後の主な手続きの流れ
相続が発生してから遺産を分割し、名義変更などを行うまでには、様々な手続きが必要になります。
-
死亡の連絡と死亡診断書の受領
-
死亡届の提出・火葬許可証の取得(7日以内)
-
葬儀・告別式の実施
-
遺言書の有無の確認
-
自筆証書遺言の場合:家庭裁判所の検認が必要
-
公正証書遺言の場合:検認不要
-
-
相続人・相続財産の調査
-
相続人調査:故人の出生から死亡までの戸籍謄本を全て取得し、相続人を確定します。
-
相続財産調査:預貯金、不動産、株式、借金などを全て調査し、財産目録を作成します。
-
-
相続放棄・限定承認の検討(3ヶ月以内)
-
財産調査の結果、負債が多い場合などは、この期間に手続きを検討します。
-
-
準確定申告(亡くなってから4ヶ月以内)
-
故人に所得があった場合、相続人が故人に代わって所得税の確定申告を行います。
-
-
遺産分割協議
-
遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分け方について話し合います。
-
話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印(実印)します。
-
-
遺産の分割・名義変更手続き
-
不動産:法務局で相続登記(名義変更)を行います。
-
預貯金:金融機関で口座の解約・払戻しを行います。
-
株式:証券会社で名義変更や売却を行います。
-
自動車:陸運局で名義変更を行います。
-
-
相続税の申告・納税(亡くなってから10ヶ月以内)
-
相続財産が基礎控除額を超える場合、相続税が発生します。
-
相続人が税務署に申告し、納税します。税理士に依頼するのが一般的です。
-
これらの手続きは非常に複雑で多岐にわたります。期限が定められているものも多く、適切な手続きを行わないと、予期せぬトラブルや追加の税金が発生する可能性もあります。
なぜ遺言・相続の生前準備が重要なのか?
-
ご自身の意思の尊重
遺言書を残すことで、ご自身の築き上げてきた財産を、本当に残したい人に、残したい形で引き継ぐことができます。
-
相続人間の争い防止
遺産分割を巡る争いは、ご家族間の絆を深く傷つけることがあります。遺言書で明確な意思表示をしておくことで、こうした争いを未然に防ぐことができます。
-
相続手続きの円滑化
遺言書があれば、遺産分割協議の手間が省け、相続手続きをスムーズに進めることができます。特に、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどが円滑に行えます。
-
残されたご家族への負担軽減
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、時間と労力がかかります。生前に準備しておくことで、残されたご家族の精神的・肉体的負担を大幅に軽減できます。
-
遺産分割協議の回避
遺言書がない場合、法定相続分に従って遺産を分割するか、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をして分割方法を決定する必要があります。遺言書があれば、原則として遺言書の通りに遺産が分割されるため、この手間を省くことができます。
-
特定の人への財産贈与
法定相続人以外の人(例:内縁の妻、お世話になった友人、寄付したい団体など)に財産を遺したい場合、遺言書がなければ実現できません。
-
相続税対策
生前に専門家と相談し、相続税対策を含めた遺言を作成することで、将来の相続税の負担を軽減できる可能性があります。
