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届出における全体の概要

 住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)は、旅館業法の枠外で住宅を宿泊施設として活用するための制度です。  
 京都市では、事業者が適正に届出を行い、地域住民との調和を図ることを重視しています。

 

1️⃣ 事前協議の重要性
 届出前に医療衛生センターでの事前相談を行うことで、書類不備や制度誤認による届出拒否を防ぎます。
 特に、消防法令や用途地域の制限など、届出住宅の条件によっては事業実施が困難な場合もあるため、早期確認が不可欠です。

2️⃣ 届出書の提出先・部数

​ 2部(正本1部、副本1部)
 届出は京都市医療衛生センターの窓口でのみ受け付けられます。郵送不可。
 副本は届出者控えとして返却され、将来の変更届にも使用するため、保管が必要です。

 

3️⃣ 届出番号の発行と標識の交付
 届出番号は事業者の識別コードであり、標識は宿泊者・近隣住民への制度的な告知義務です。
 標識は京都市指定様式に従い、住宅の見やすい場所に掲示する必要があります。

 

4️⃣ 届出手続きの流れ
 制度上、届出は単なる書類提出ではなく、事前協議・書類準備・標識掲示など複数のステップを経 て初めて事業開始が可能となります。

5️⃣ 事前確認ポイント
 届出住宅の立地・構造・設備・周辺環境に応じて、事業実施の可否や制限が生じます。
 特に以下の点は、届出前に必ず確認すべきです
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ポイント

ポイント
内容
解説
用途地域
住居専用地域では営業期間が限定
原則1月15日〜3月16日のみ営業可。都市計画課で事前確認必須
避難通路
幅員1.5m未満の場合は宿泊人数制限
1組5人以下+現地対応管理者の配置が必要。消防署と相談
安全措置
耐火建築物でない場合は3階以上使用不可
消防法令適合通知書が必要。非常用照明器具の設置も要確認
近隣周知
町内会・自治会への説明が必要
説明会または個別説明。報告書提出義務あり
廃棄物処理
許可業者との契約が必要
一般廃棄物収集運搬業者との契約。地域ルール遵守
専門家活用
消防設備士・行政書士などの活用推奨
書類作成・設備設置・届出代理などで支援可能

🛑 注意点

  • 各ポイントは届出住宅の構造・立地・設備により制限が生じます

  • 事前確認を怠ると、届出後に事業不可となるケースもあります

075-468-8099

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