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届出における全体の概要
住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)は、旅館業法の枠外で住宅を宿泊施設として活用するための制度です。
京都市では、事業者が適正に届出を行い、地域住民との調和を図ることを重視しています。
1️⃣ 事前協議の重要性
届出前に医療衛生センターでの事前相談を行うことで、書類不備や制度誤認による届出拒否を防ぎます。
特に、消防法令や用途地域の制限など、届出住宅の条件によっては事業実施が困難な場合もあるため、早期確認が不可欠です。
2️⃣ 届出書の提出先・部数
2部(正本1部、副本1部)
届出は京都市医療衛生センターの窓口でのみ受け付けられます。郵送不可。
副本は届出者控えとして返却され、将来の変更届にも使用するため、保管が必要です。
3️⃣ 届出番号の発行と標識の交付
届出番号は事業者の識別コードであり、標識は宿泊者・近隣住民への制度的な告知義務です。
標識は京都市指定様式に従い、住宅の見やすい場所に掲示する必要があります。
4️⃣ 届出手続きの流れ
制度上、届出は単なる書類提出ではなく、事前協議・書類準備・標識掲示など複数のステップを経 て初めて事業開始が可能となります。
5️⃣ 事前確認ポイント
届出住宅の立地・構造・設備・周辺環境に応じて、事業実施の可否や制限が生じます。
特に以下の点は、届出前に必ず確認すべきです
ポイント
ポイント | 内容 | 解説 |
|---|---|---|
用途地域 | 住居専用地域では営業期間が限定 | 原則1月15日〜3月16日のみ営業可。都市計画課で事前確認必須 |
避難通路 | 幅員1.5m未満の場合は宿泊人数制限 | 1組5人以下+現地対応管理者の配置が必要。消防署と相談 |
安全措置 | 耐火建築物でない場合は3階以上使用不可 | 消防法令適合通知書が必要。非常用照明器具の設置も要確認 |
近隣周知 | 町内会・自治会への説明が必要 | 説明会または個別説明。報告書提出義務あり |
廃棄物処理 | 許可業者との契約が必要 | 一般廃棄物収集運搬業者との契約。地域ルール遵守 |
専門家活用 | 消防設備士・行政書士などの活用推奨 | 書類作成・設備設置・届出代理などで支援可能 |
🛑 注意点
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各ポイントは届出住宅の構造・立地・設備により制限が生じます
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事前確認を怠ると、届出後に事業不可となるケースもあります
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