遺 言
遺言とは、ご自身の財産を誰にどのように分けるかを法的に有効な形で意思表示するものです。遺言書を作成しておくことで、ご自身の意思を明確に残し、相続人間の争いを未然に防ぎ、円滑な相続手続きを可能にします。
遺言は、民法で定められた厳格な方式に従って作成されなければ、その効力を生じません。せっかく作成しても無効となっては意味がありませんので、正しい方法で作成することが非常に重要です。
遺言には主に以下の3つの種類があります。
1. 自筆証書遺言
ご自身で遺言書の全文、日付、氏名を自筆し、押印する形式です。パソコンなどで作成したものは無効です。また、財産目録については、パソコンなどで作成しても自筆しなくても有効ですが、その場合は全てのページに署名・押印が必要です。
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作成方法のポイント
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全文自筆:ワープロや代筆は認められません。必ずご自身の筆跡で書く必要があります。
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日付の記載:「令和〇年〇月〇日」のように、特定できる日付を記載します。「〇月吉日」のような記載は無効とされます。
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氏名の記載:戸籍上の氏名を正確に記載します。
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押印:認印でも実印でも構いませんが、実印のほうが信頼性は高まります。
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財産目録:財産目録が別紙の場合、その目録には署名・押印が必要です。
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メリット
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費用がかからず、手軽に作成できます。
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思い立った時にすぐに作成できます。
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内容を誰にも知られずに作成できます。
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デメリット
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形式不備による無効のリスク:わずかな書き間違いや記載漏れでも無効になる可能性があります。
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紛失や偽造・変造のリスク:発見されない、または第三者に改ざんされるおそれがあります。
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発見されないリスク:遺言書があることを相続人が知らない場合、死後も発見されない可能性があります。
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家庭裁判所の「検認」が必要:相続開始後、家庭裁判所で相続人全員の立ち会いのもと、遺言書を開封し、その現状を確定する「検認」という手続きが必要です。この手続きには時間と手間がかかります。
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内容の不明確さ・解釈の相違:法律知識がない状態で作成すると、表現があいまいになり、相続人間の解釈が分かれて争いの原因になることがあります。
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保管制度(法務局での保管)
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2020年7月10日から、自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度が始まりました。これにより、遺言書の紛失・偽造のリスクが大幅に軽減され、また家庭裁判所の検認が不要になるという大きなメリットがあります。保管制度を利用する場合は、法務局が定めた形式で作成する必要があります。
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2. 公正証書遺言
公証役場で公証人が作成する遺言です。証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、公証人がそれを書面化します。完成した遺言書は公証役場で原本が保管されます。
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作成方法のポイント
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公証人との事前打ち合わせ:遺言内容や必要書類について、事前に公証人と打ち合わせを行います。
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証人の立ち会い:2人以上の証人が必要です。相続に関係のない第三者であることが求められます。
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作成日当日の流れ:遺言者が公証人に対し遺言内容を口述し、公証人がそれを筆記(形式的)。内容を遺言者と証人が確認し、署名・押印します。
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メリット
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形式不備で無効になる心配がない:法律の専門家である公証人が関与するため、法的な要件を満たし、無効になるリスクが極めて低いです。
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紛失・偽造・変造の心配がない:公証役場で原本が厳重に保管されるため、紛失や偽造の心配がありません。
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家庭裁判所の検認が不要: 相続開始後の手続きが非常にスムーズに進みます。
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専門家による適切なアドバイス:公証人や事前に相談した専門家(弁護士・行政書士など)から、遺言内容について適切なアドバイスを受けられます。
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筆記が苦手な方でも安心:全文自筆の必要がないため、字を書くことが難しい方でも作成可能です。
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デメリット
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公証人の手数料がかかる:遺産額や遺言の内容に応じて手数料が変動します。
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証人が必要:信頼できる証人を2人確保する必要があります。
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内容が秘密ではない:作成の過程で公証人や証人に内容を知られることになります。
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3. 秘密証書遺言
遺言書の内容を秘密にしたまま、公証役場でその存在を証明してもらう形式です。遺言書は自分で作成し、封印したものを公証人と証人2人以上の前で提出し、公証人がその存在を証明する旨を封筒に記載し、保管します。
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作成方法のポイント
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遺言書は自分で作成:自筆でもパソコンでも構いません。署名・押印が必要です。
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封印:遺言書を封筒に入れ、封印します。
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公証役場での手続き:封印した遺言書を公証人と証人の前で提出し、公証人が封筒に提出日などを記載し、署名・押印します。
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メリット
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遺言の内容を秘密にできる:遺言書の内容は公証人にも証人にも知られません。
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遺言の存在を確実に証明できる:公証人が関与するため、遺言書が存在すること自体は明確になります。
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デメリット
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遺言書の内容自体に不備があると無効になる可能性がある:形式的な要件は公証人が確認しますが、内容の有効性は自分で確保する必要があります。
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家庭裁判所の検認が必要:公正証書遺言とは異なり、検認手続きが必要です。
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あまり利用されない:自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリットを考えると、中途半端な位置づけとなり、利用されるケースは稀です。
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遺言でできること(遺言事項)
遺言は、単に財産の分け方を指定するだけでなく、様々な法的効力を持つ事項を定めることができます。
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財産の処分に関する事項(一番重要)
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相続分の指定・変更:法定相続分とは異なる割合で財産を分配するよう指定できます。
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遺産分割方法の指定・指定の委託:具体的な遺産分割の方法(例:この不動産は長男に、預貯金は次女に)を指定できます。
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遺贈:法定相続人以外の人(友人、内縁の配偶者、お世話になった方、団体など)に財産を贈与できます。
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寄付:特定の団体や法人への寄付を指定できます。
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相続人廃除・廃除の取消し:特定の相続人に遺産を渡したくない場合、その相続人の相続権を剥奪(廃除)するよう求めることができます。(ただし、家庭裁判所の審判が必要です)
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身分に関する事項
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子の認知:婚姻していない男女間に生まれた子(非嫡出子)を認知できます。(死後認知)
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未成年後見人の指定:未成年の子がいる場合、その子の後見人を指定できます。
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後見監督人の指定:後見人が適切に業務を行っているか監督する人を指定できます。
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遺言の執行に関する事項
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遺言執行者の指定・指定の委託:遺言の内容を実現するための手続きを行う「遺言執行者」を指定できます。遺言執行者がいることで、相続手続きがスムーズに進みます。
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その他
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祭祀主宰者の指定:墓地や仏壇など、祭祀に関する財産を誰が承継するか指定できます。
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付言事項:法的な効力はありませんが、遺言に込めた思いや、家族への感謝のメッセージなどを自由に記載できます。これにより、遺された家族が遺言者の真意を理解し、円満な相続につながる可能性があります。
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遺言作成時の注意点
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遺留分への配慮:兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」という最低限の相続分が保証されています。遺留分を侵害する遺言を作成した場合、相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。この点も考慮して遺言内容を検討することが重要です。
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財産の特定:不動産であれば「所在」「地番」「地目」「地積」などを正確に、預貯金であれば「金融機関名」「支店名」「口座番号」などを具体的に記載し、どの財産を指しているのか明確にする必要があります。
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相続人の特定:相続人の氏名、生年月日、現在の住所などを明確に記載することが望ましいです。
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遺言能力:遺言を作成する時点で、遺言者に意思能力(自分がどのような遺言をしているか理解できる能力)があることが必要です。認知症の症状が進んでからでは、遺言が無効となる可能性があります。
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複数回の作成:遺言は何度でも作成し直すことができます。最新の遺言が有効となります。
