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住宅宿泊事業とは(民泊制度の概要)

住宅宿泊事業とは、自宅や賃貸住宅などを活用して、宿泊料を受けて人を宿泊させる事業です。
年間180日以内の営業であれば、旅館業法の許可を取得せずに運営できる制度で、2018年施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づいています。

制度創設の背景

  • 民泊の急増により、騒音・ゴミ出し・安全面などのトラブルが社会問題化

  • 一方で、観光客の多様な宿泊ニーズに対応する必要性が高まる

  • これらを踏まえ、一定のルールのもとで健全な民泊サービスを普及させるために制度化

住宅宿泊事業の定義と要件

 

項目
内容
定義
宿泊料を受けて、住宅に人を宿泊させる事業(年間180日以内)
対象住宅
台所・浴室・便所・洗面設備があり、居住実績または入居者募集履歴がある住宅
宿泊日数
年間180日以内(毎年4月1日正午〜翌年4月1日正午で算定)
届出先
都道府県知事または保健所設置市の市長(例:京都市)

家主居住型と家主不在型の違い

住宅宿泊事業には、運営形態に応じて「家主居住型」と「家主不在型」の2種類があります。
この区分により、管理業務の委託義務や届出要件が大きく異なります。

 家主居住型

  • 届出住宅に家主が居住している状態で宿泊者を受け入れる形態

  • 原則として、宿泊者滞在中に家主が住宅内にいることが求められる

  • 一時的な外出(生活必需品の買い物など)は認められるが、原則1時間以内、最大でも2時間程度まで

 委託管理の要否

  • 家主が宿泊者滞在中に住宅内にいる場合は、管理業者への委託は不要

  • ただし、宿泊者滞在中に長時間不在となる場合は、家主不在型とみなされ、委託が必要

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 家主不在型

  • 届出住宅に家主が居住していない状態で宿泊者を受け入れる形態

  • 投資用物件や別荘など、家主が日常的に住んでいない住宅が対象

委託管理の要否

  • 住宅宿泊管理業者への委託が法律上必須

  • 委託契約を締結し、宿泊者対応・名簿管理・苦情対応・清掃などを管理業者が担う

  • 管理業者は国土交通省の登録業者である必要あり

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 現地対応管理者の配置(京都市の場合)

  • 届出住宅から道のりで約800m以内(徒歩10分程度)に待機場所を設け、常駐させる必要あり

  • 苦情対応・設備不具合・宿泊者本人確認などに迅速に対応できる体制が求められる

​​​

比較表:家主居住型 vs 家主不在型​

項目
家主居住型
家主不在型
居住要件
届出住宅に居住
居住していない
宿泊者滞在中の不在
原則1〜2時間以内
不在(長時間)
管理業者への委託
原則不要
法的に必須
現地対応管理者
不要
必須(徒歩10分圏内)

注意点と届出の重要性

  • 無届で民泊を行うと、旅館業法違反(無許可営業)として罰則対象

  • 届出後も、定期報告(2か月ごと)があるため、継続的な管理が必要

075-468-8099

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