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住宅宿泊事業とは(民泊制度の概要)
住宅宿泊事業とは、自宅や賃貸住宅などを活用して、宿泊料を受けて人を宿泊させる事業です。
年間180日以内の営業であれば、旅館業法の許可を取得せずに運営できる制度で、2018年施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づいています。
制度創設の背景
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民泊の急増により、騒音・ゴミ出し・安全面などのトラブルが社会問題化
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一方で、観光客の多様な宿泊ニーズに対応する必要性が高まる
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これらを踏まえ、一定のルールのもとで健全な民泊サービスを普及させるために制度化
住宅宿泊事業の定義と要件
項目 | 内容 |
|---|---|
定義 | 宿泊料を受けて、住宅に人を宿泊させる事業(年間180日以内) |
対象住宅 | 台所・浴室・便所・洗面設備があり、居住実績または入居者募集履歴がある住宅 |
宿泊日数 | 年間180日以内(毎年4月1日正午〜翌年4月1日正午で算定) |
届出先 | 都道府県知事または保健所設置市の市長(例:京都市) |
家主居住型と家主不在型の違い
住宅宿泊事業には、運営形態に応じて「家主居住型」と「家主不在型」の2種類があります。
この区分により、管理業務の委託義務や届出要件が大きく異なります。
家主居住型
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届出住宅に家主が居住している状態で宿泊者を受け入れる形態
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原則として、宿泊者滞在中に家主が住宅内にいることが求められる
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一時的な外出(生活必需品の買い物など)は認められるが、原則1時間以内、最大でも2時間程度まで
委託管理の要否
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家主が宿泊者滞在中に住宅内にいる場合は、管理業者への委託は不要
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ただし、宿泊者滞在中に長時間不在となる場合は、家主不在型とみなされ、委託が必要
家主不在型
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届出住宅に家主が居住していない状態で宿泊者を受け入れる形態
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投資用物件や別荘など、家主が日常的に住んでいない住宅が対象
委託管理の要否
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住宅宿泊管理業者への委託が法律上必須
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委託契約を締結し、宿泊者対応・名簿管理・苦情対応・清掃などを管理業者が担う
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管理業者は国土交通省の登録業者である必要あり
現地対応管理者の配置(京都市の場合)
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届出住宅から道のりで約800m以内(徒歩10分程度)に待機場所を設け、常駐させる必要あり
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苦情対応・設備不具合・宿泊者本人確認などに迅速に対応できる体制が求められる
比較表:家主居住型 vs 家主不在型
項目 | 家主居住型 | 家主不在型 |
|---|---|---|
居住要件 | 届出住宅に居住 | 居住していない |
宿泊者滞在中の不在 | 原則1〜2時間以内 | 不在(長時間) |
管理業者への委託 | 原則不要 | 法的に必須 |
現地対応管理者 | 不要 | 必須(徒歩10分圏内) |
注意点と届出の重要性
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無届で民泊を行うと、旅館業法違反(無許可営業)として罰則対象
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届出後も、定期報告(2か月ごと)があるため、継続的な管理が必要
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