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被相続人居住用家屋等に係る譲渡所得の特別控除(通称:空き家3,000万円控除)
概要
相続または遺贈により取得した空き家(被相続人居住用家屋)を売却した場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円が控除される特例です。空き家をそのまま放置せず、有効活用を促すための国の制度です。
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適用要件
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対象家屋:昭和56年5月31日以前に建築された家屋で、相続開始の直前まで被相続人が居住していたもの。かつ、区分所有登記がされている建物でないこと。
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相続の開始日:平成28年4月1日以後に相続または遺贈により取得したものであること。
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売却の時期:相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。(例:2025年4月1日相続開始の場合、2028年12月31日まで)
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売却の条件
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譲渡価額が1億円以下であること。
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売却する家屋は、譲渡時において現に住居として使用されていないこと。
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売却する家屋を取り壊して土地として譲渡する場合、譲渡時において建物が存在しないこと。(更地にして売却した場合も適用可能)
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家屋付きで譲渡する場合は、家屋を耐震基準に適合させる必要があります
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相続人がこの特例以外に、他の特例(居住用財産の3,000万円控除など)を受けていないこと。
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その他
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相続人が複数いる場合でも、共有者それぞれに適用可能です。
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家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合も適用対象となります。
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特例適用までの流れ
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相続により家屋を取得
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売却の検討(専門家への相談も推奨)
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売買契約の締結
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家屋の引き渡し
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確定申告時に特例適用を申請(必要書類の準備)
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必要書類の例
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売買契約書の写し
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確定申告書
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被相続人居住用家屋等確認書(市区町村で発行)
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戸籍謄本、住民票の除票など
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注意点
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適用要件が複雑なため、必ず税務署や税理士にご相談ください。
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売却時期の制限があるため、早めの検討が重要です。
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参考情報:国土交通省の該当ページへのリンク
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