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被相続人居住用家屋等に係る譲渡所得の特別控除(通称:空き家3,000万円控除)

概要

相続または遺贈により取得した空き家(被相続人居住用家屋)を売却した場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円が控除される特例です。空き家をそのまま放置せず、有効活用を促すための国の制度です。

  • 適用要件

    • 対象家屋:昭和56年5月31日以前に建築された家屋で、相続開始の直前まで被相続人が居住していたもの。かつ、区分所有登記がされている建物でないこと。

    • 相続の開始日:平成28年4月1日以後に相続または遺贈により取得したものであること。

    • 売却の時期:相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。(例:2025年4月1日相続開始の場合、2028年12月31日まで)

    • 売却の条件

      • 譲渡価額が1億円以下であること。

      • 売却する家屋は、譲渡時において現に住居として使用されていないこと。

      • 売却する家屋を取り壊して土地として譲渡する場合、譲渡時において建物が存在しないこと。(更地にして売却した場合も適用可能)

      • 家屋付きで譲渡する場合は、家屋を耐震基準に適合させる必要があります

      • 相続人がこの特例以外に、他の特例(居住用財産の3,000万円控除など)を受けていないこと。

    • その他

      • 相続人が複数いる場合でも、共有者それぞれに適用可能です。

      • 家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合も適用対象となります。

  • 特例適用までの流れ

    1. 相続により家屋を取得

    2. 売却の検討(専門家への相談も推奨)

    3. 売買契約の締結

    4. 家屋の引き渡し

    5. 確定申告時に特例適用を申請(必要書類の準備)

  • 必要書類の例

    • 売買契約書の写し

    • 確定申告書

    • 被相続人居住用家屋等確認書(市区町村で発行)

    • 戸籍謄本、住民票の除票など

  • 注意点

    • 適用要件が複雑なため、必ず税務署や税理士にご相談ください。

    • 売却時期の制限があるため、早めの検討が重要です。

  • 参考情報:国土交通省の該当ページへのリンク

075-468-8099

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