低未利用土地等の譲渡所得に係る特別控除(100万円控除)の確認申請
個人が保有する低未利用土地等を一定の金額以下で売却した場合、所得税および個人住民税の計算において、譲渡所得から最大100万円を控除できる制度があります。
この特例を受けるためには、確定申告の際に、市区町村が発行する「低未利用土地等確認書」の添付が必要です。
1. 京都市における制度の対象
京都市内にある以下の条件を満たす土地が対象となります。
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低未利用土地等であること: 都市計画区域内にある空き地、または空き家・空き店舗など。(居住用・事業用を問いません)
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譲渡価格の制限: 土地・建物等の合計額が500万円以下であること。
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令和5年度の改正により、一定の区域(所有者不明土地対策計画の策定区域等)内にある場合は800万円以下まで引き上げられました。
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所有期間: 譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えること。
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譲渡後の利用: 売却後に、その土地が宅地・店舗等として利用される見込みがあること。(駐車場としての利用は不可です)
2. 京都市への申請書類(チェックリスト)
京都市への申請にあたっては、以下の書類一式が必要となります。
1. 申請者(売主)が作成・用意する基本書類
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低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
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売買契約書の写し
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売買代金が500万円以下(一定の場合は800万円以下)であることを確認します。
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登記事項証明書(登記簿謄本)
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譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えていることを確認します。
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2. 「低未利用土地」であることを証明する書類(いずれか1つ)
物件が空き地や空き家であったことを証明するために、以下のいずれかの提出が必要です。
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宅地建物取引業者が作成した「低未利用土地等であることを確認した書類」(別記様式1-2)
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仲介に入っている不動産業者に作成を依頼します。
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電気、ガス、または水道の使用停止日が確認できる書類
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領収書や閉栓証明書、供給停止の通知など。
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3. 譲渡後の「利用目的」を確認する書類(いずれか1つ)
この特例は「売った後に土地が活用されること」が条件のため、譲渡後の利用を確認する書類です。
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低未利用土地等の譲渡後の利用 別記様式2-1
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その土地を今後どのように利用するか(住宅、店舗など)を買主が署名する書類。
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宅建業者が仲介する場合 別記様式2-2
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仲介業者が譲渡後の利用目的を保証する書類。
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相対取引の場合(仲介業者なし) 別記様式3
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上記書類が提出できない、やむを得ない理由がある場合に限ります。
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【京都市の提出窓口について】
申請先は「京都市 都市計画局 住宅室 住宅政策課」
窓口・郵送申請どちらでも可
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