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届出対象住宅の事前確認
住宅宿泊事業を行うためには、使用する住宅が法令に定める「届出住宅の要件」を満たしている必要があります。住宅の構造や設備、所有・使用状況などについて、具体的な確認項目を案内します。
✅建物の種類
一戸建て・長屋・共同住宅・寄宿舎
備考 その他の用途は届出不可
✅居住実績
3ヵ月以上の居住実績
備考 空き家や空き室は対象外
✅設備の有無
台所・浴室・便所・洗面設備あり
備考 浴室はシャワー室でも可
✅使用状況
現に居住している/
随時居住の用に供されている
備考 別荘を含む場合あり
✅募集状況
入居者募集の有無
備考 居住実績がない場合のみ
✅事業利用履歴
他用途での使用履歴の有無
備考 居住実績が必要
✅所有形態
自己所有/賃貸(承諾書要)
備考 賃貸はオーナーの同意必須
✅管理規約
分譲マンションの管理規約確認
備考 共同住宅の場合は要確認
✅安全措置
避難通四・消防設備の基準適合
備考 消防法定適合通知書の
必要な場合あり
✅用途地域
住居専用地域かどうか
備考 住居専用地域の場合、
営業期間の制限あり
📄 詳細なフロー図はこちら → [京都市HP 届出対象住宅事前確認フロー図PDF] https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000287/287839/03_zizenkakunin.pdf
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