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届出対象住宅の事前確認

住宅宿泊事業を行うためには、使用する住宅が法令に定める「届出住宅の要件」を満たしている必要があります。住宅の構造や設備、所有・使用状況などについて、具体的な確認項目を案内します。

✅建物の種類

一戸建て・長屋・共同住宅・寄宿舎

備考 その他の用途は届出不可

✅居住実績

3ヵ月以上の居住実績

備考 空き家や空き室は対象外

✅設備の有無

台所・浴室・便所・洗面設備あり

備考 浴室はシャワー室でも可

✅使用状況

現に居住している/

随時居住の用に供されている

備考 別荘を含む場合あり

✅募集状況

入居者募集の有無

備考 居住実績がない場合のみ

✅事業利用履歴

他用途での使用履歴の有無

備考 居住実績が必要

✅所有形態

自己所有/賃貸(承諾書要)

備考 賃貸はオーナーの同意必須

✅管理規約

分譲マンションの管理規約確認

備考 共同住宅の場合は要確認

✅安全措置

避難通四・消防設備の基準適合

備考 消防法定適合通知書の

   必要な場合あり

✅用途地域

住居専用地域かどうか

備考 住居専用地域の場合、

   営業期間の制限あり

📄 詳細なフロー図はこちら → [京都市HP 届出対象住宅事前確認フロー図PDF]  https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000287/287839/03_zizenkakunin.pdf

075-468-8099

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