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被相続人居住用家屋確認申請

1.概要

 この確認書は、相続または遺贈により取得した家屋(被相続人居住用家屋)が、国税庁の「被相続人居住用家屋等に係る譲渡所得の特別控除」の適用要件(一部)を満たしていることを、市区町村が証明する書類です。この確認書がないと、税務署での確定申告時に3,000万円控除を適用することができません。

  • 発行主体:家屋が所在する市区町村(京都市内の家屋であれば京都市が発行)

  • 目的

    • 特例の適用要件の一つである「相続の直前まで被相続人が居住していたこと」などを公的に確認する。

    • 売却された家屋が、特例の対象となる空き家であることを明確にする。

  • この確認書は、最終的に税務署に提出する確定申告書類の一部となります。

 

2.京都市における申請の流れ

  • 申請窓口:京都市都市計画局住宅室住宅政策課

    • 窓口申請、郵送申請どちらも可

  • 申請期間:特段の申請期間は設けられていませんが、家屋を売却し、確定申告を行うまでに、余裕をもって申請手続きを完了させる必要があります。確定申告の期限に間に合うよう、早めの手続きを推奨します。

  • 申請から交付までの標準的な期間:申請書類に不備がない場合、通常2週間程度で交付されます。ただし、書類の不備や、追加資料の提出が必要な場合は、さらに時間を要することがあります。

  • 具体的な流れ

    1. 必要書類の準備:下記「3. 必要書類の詳細」をご確認の上、すべての書類を揃えます。

    2. 京都市への申請:必要書類を添えて、京都市都市計画局建築指導部建築指導課の窓口へ持参、または郵送で申請します。

    3. 審査:京都市の担当部署で、提出された書類に基づき、家屋が特例の要件に合致するか審査が行われます。

    4. 確認書の交付:審査の結果、要件を満たすと判断された場合、「被相続人居住用家屋等確認書」が交付されます。

    5. 確定申告:交付された確認書を添えて、所轄の税務署で確定申告を行います。

必要書類の詳細

京都市の被相続人居住用家屋等確認申請には、以下の書類が必要です。漏れのないよう、事前に準備しましょう。

  • 1. 被相続人居住用家屋等確認申請書

    • 京都市のホームページからダウンロード可能です。

    • 必要事項を記入します。(押印不要)

  • 2. 登記事項証明書(建物・土地)【原本】

    • 法務局で取得します。(譲渡日以降の取得を推奨)

    • 家屋と土地の所在地、所有者、建築年月日等を確認します。

  • 3. 被相続人の除票住民票【原本】

    • 被相続人が死亡した時点の住民票(除票)。

    • 被相続人が当該家屋に居住していたことを確認するために必要です。

  • 4. 相続人全員の住民票(現住所が確認できるもの)【原本】

    • マイナンバー(個人番号)の記載がないもの。

  • 5. 売買契約書の写し

    • 家屋や土地が既に売却されている確認に必要です。

    • 「譲渡価額が1億円以下であること」の確認に必要です。

  • 6.使用中止日が確認できる書類​

    • ​電気・ガス・水道のどれか1つの中止日が確認できる書類

    • 上記がない場合、掲載日が記載されている、売買したときの不動産広告

  • 7. 解体後の敷地の現況写真

    • 解体日から譲渡日の間に撮影したもの

    • 撮影日の日付が入ったもの(手書きでも可)

  • 8. 家屋の耐震基準適 合証明書又は建設住宅性能評価書​(建築士や住宅性能評価機関等が発行する書類)のコピー(家屋付で売却した場合)

    • 必要書類に含まれませんが、提出を求められます。

必要書類に含まれませんが、提出を求められます。

  • 8. その他、京都市が必要と認める書類

    • 状況によっては、追加で書類の提出を求められる場合があります。

【重要】

  • 公的書類(住民票、登記事項証明書など)はすべて原本で提出します。

  • ​被相続人が介護施設に入所されていた場合は、別途追加の書類が必要です。

  • 不足書類や記載内容の不備がある場合、申請を受け付けられない、または審査が遅れることがあります。

3. 申請上の注意点

 

  • 必ず事前に要件を確認する

 被相続人居住用家屋等に係る譲渡所得の特別控除には、家屋の築年数、相続開始日、売却時期、譲渡価額、家屋の状態など、多くの要件があります。京都市への確認申請を行う前に、これらの要件を申告を行う税務署に相談して、ご自身のケースが適用対象となるか必ず確認してください。

  • 家屋の「居住用」の確認

この特例は、被相続人が実際に居住していた家屋が対象です。相続開始直前まで住民票上の住所が当該家屋であったとしても、実際に居住実態がなかったと判断される場合、確認書が発行されないことがあります。

  • 取り壊し時期の注意:

 家屋を解体して更地として売却する場合も特例の対象となりますが、解体時期にも要件があります。

  • 確定申告は税務署へ

 京都市が発行する確認書は、あくまで税務署での確定申告時に添付する書類の一つです。最終的な税金の計算や申告は、所轄の税務署で行います。不明な点は税務署にご相談ください。

  • 必要に応じて専門家へ相談

 本申請手続きは複雑な場合があり、特に相続関係や税務関係の専門知識が必要となる場合があります。ご不安な場合は、税理士、司法書士、行政書士などの専門家にご相談いただくことを強くお勧めします。

 

4. よくある質問(FAQ)

 

  • Q1:被相続人が施設に入所していた場合でも、控除は適用されますか?

    • A1:一定の要件(介護保険法に基づく施設への入所など)を満たせば、特例の対象となる場合があります。詳細な要件については、国税庁のホームページをご確認いただくか、税務署にご相談ください。京都市の確認書発行の際にも、施設への入退所が確認できる資料が必要です。

  • Q2:共有名義の家屋の場合、確認書は誰が申請しますか?

    • A2:共有相続人の全員がそれぞれ申請しなければなりません。申請には相続人全員の住民票などが必要となるため、事前に準備が必要です。

  • Q3:確認書の発行を急いでもらうことはできますか?

    • A3:京都市では標準処理期間を定めていますが、申請書類の不備がないことが前提です。急ぎの場合でも、必ず必要書類を完全に揃えて申請することが、スムーズな発行につながります。

  • Q4:確認書が発行されなかった場合、どうすれば良いですか?

    • A4:発行されなかった場合は、特例の適用要件を満たしていないと判断されたことになります。京都市の担当者から説明がありますので、その内容を確認し、税務署にご相談ください。

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  • 京都市ホームページの関連ページへのリンク

075-468-8099

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