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住宅宿泊事業届出準備のチェックリスト
住宅宿泊事業の届出を行うには、事前に確認すべき項目が多数あります。
このチェックリストは、京都市が定める届出要件をもと に、準備すべき事項を簡潔に整理したものです。
届出前に、以下の項目を一つずつ確認し、必要書類や条件を整えてください。
№ | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
01 | 届出者の確認 | 届出者が個人か法人かを明確にし、欠格事由(例:禁錮以上の刑歴など)に該当しないかを確認。外国法人の場合は国内代理人が必要。 |
02 | 用途地域の確認 | 都市計画法に基づく地域区分。住居専用地域では営業期間が制限されるため、都市計画局への事前確認が必要。証明書類の提出を求められる場合あり。 |
03 | 設備要件 | 台所・浴室・便所・洗面設備が住宅内に設置されているか。便所・洗面設備は宿泊定員5人につき1つ以上必要。兼用不可。 |
04 | 住宅の種類 | 一戸建て・長屋・共同住宅・寄宿舎のいずれかであること。建物登記が必要。 |
05 | 居住実績 | 届出者が3か月以上居住しているか、または賃貸募集実績があるか。水道・電気・ガスの使用実績が証明書類として必要。 |
06 | 管理方法 | 「家主居住型」「家主不在型(委託不要)」「家主不在型(委託要)」のいずれか。家主不在型の場合は管理業者への委託が原則必要。 |
07 | 現地対応管理者の確保 | 委託型の場合、届出住宅から道のりでおおむね800m以内(徒歩10分以内)に待機場所を設け、そこに現地対応管理者を常駐させる必要があります。苦情・緊急対応・設備不具合などに迅速に対応できる体制が求められます。 |
08 | 避難通路 | 最も狭い箇所の幅員が1.5m以上あるか。未満の場合は宿泊人数制限や現地対応管理者の配置が必要。 |
09 | 安全措置 | 非常用照明器具や避難経路図の設置が必要。住宅宿泊事業法に基づく安全措置チェックリストを参照。 |
10 | 建物登記 | 登記事項証明書(発行後3か月以内)が必要。登記されていない建物は届出不可。 |
11 | 廃棄物処理 | ゴミは事業系廃棄物として処理。許可業者との契約が必要。家庭ゴミとして出すことは不可。 |
12 | 図面作成 | 宿泊室・設備・安全措置を記載した図面を作成。面積基準(例:3.3㎡/人)を満たす必要あり。 |
13 | ハウスルール | 騒音・ゴミ出し・火災防止など、宿泊者が守るべきルールを文書化。近隣住民への配慮が求められる。 |
14 | 外国人対応 | 設備案内・災害時連絡先などを外国語で準備。英語・中国語・韓国語などが一般的。 |
15 | 計画の掲示 | 届出20日前から、事業概要を届出住宅の見やすい場所に掲示。近隣住民への説明も必要。 |
16 | 消防法令適合通知書 | 消防署で事前相談・現地調査を受け、通知書を取得。届出書類に添付(有効期限3か月)。 |
17 | 届出書類の作成 | 正副2通を「とじ込み順」に従って作成。フリクションペンや修正液の使用不可。 |
📄 詳細なリストはこちら → [京都市HP 届出に至るまでの簡易チェックリストPDF] https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000287/287839/05tyekkurisuto.pdf
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