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 住宅宿泊事業届出準備のチェックリスト

住宅宿泊事業の届出を行うには、事前に確認すべき項目が多数あります。  
このチェックリストは、京都市が定める届出要件をもとに、準備すべき事項を簡潔に整理したものです。  
届出前に、以下の項目を一つずつ確認し、必要書類や条件を整えてください。

項目
内容
01
届出者の確認
届出者が個人か法人かを明確にし、欠格事由(例:禁錮以上の刑歴など)に該当しないかを確認。外国法人の場合は国内代理人が必要。
02
用途地域の確認
都市計画法に基づく地域区分。住居専用地域では営業期間が制限されるため、都市計画局への事前確認が必要。証明書類の提出を求められる場合あり。
03
設備要件
台所・浴室・便所・洗面設備が住宅内に設置されているか。便所・洗面設備は宿泊定員5人につき1つ以上必要。兼用不可。
04
住宅の種類
一戸建て・長屋・共同住宅・寄宿舎のいずれかであること。建物登記が必要。
05
居住実績
届出者が3か月以上居住しているか、または賃貸募集実績があるか。水道・電気・ガスの使用実績が証明書類として必要。
06
管理方法
「家主居住型」「家主不在型(委託不要)」「家主不在型(委託要)」のいずれか。家主不在型の場合は管理業者への委託が原則必要。
07
現地対応管理者の確保
委託型の場合、届出住宅から道のりでおおむね800m以内(徒歩10分以内)に待機場所を設け、そこに現地対応管理者を常駐させる必要があります。苦情・緊急対応・設備不具合などに迅速に対応できる体制が求められます。
08
避難通路
最も狭い箇所の幅員が1.5m以上あるか。未満の場合は宿泊人数制限や現地対応管理者の配置が必要。
09
安全措置
非常用照明器具や避難経路図の設置が必要。住宅宿泊事業法に基づく安全措置チェックリストを参照。
10
建物登記
登記事項証明書(発行後3か月以内)が必要。登記されていない建物は届出不可。
11
廃棄物処理
ゴミは事業系廃棄物として処理。許可業者との契約が必要。家庭ゴミとして出すことは不可。
12
図面作成
宿泊室・設備・安全措置を記載した図面を作成。面積基準(例:3.3㎡/人)を満たす必要あり。
13
ハウスルール
騒音・ゴミ出し・火災防止など、宿泊者が守るべきルールを文書化。近隣住民への配慮が求められる。
14
外国人対応
設備案内・災害時連絡先などを外国語で準備。英語・中国語・韓国語などが一般的。
15
計画の掲示
届出20日前から、事業概要を届出住宅の見やすい場所に掲示。近隣住民への説明も必要。
16
消防法令適合通知書
消防署で事前相談・現地調査を受け、通知書を取得。届出書類に添付(有効期限3か月)。
17
届出書類の作成
正副2通を「とじ込み順」に従って作成。フリクションペンや修正液の使用不可。

📄 詳細なリストはこちら → [京都市HP 届出に至るまでの簡易チェックリストPDF]  https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000287/287839/05tyekkurisuto.pdf

075-468-8099

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