空き家予防対策
~大切な資産を守り、
未来へつなぐために~
「あなたの実家、このままで大丈夫ですか?
~空き家になる前に、今できる対策を~」
近年、社会問題化している空き家。相続後の放置、管理の手間、税金の負担など、様々な理由で空き家となってしまうケースが増えています。空き家問題は各地域で深刻化しており、将来的にますます増加する傾向にあります。
しかし、適切な対策を講じることで、大切な家屋を未来へつなぎ、地域社会に貢献することも可能です。 このページでは、空き家になることを未然に防ぐための税制優遇措置や、京都市独自の補助金制度などを詳しくご紹介します。ぜひ、ご家族で話し合うきっかけとしてご活用ください。

被相続人居住用家屋等に係る譲渡所得の特別控除(通称:空き家3,000万円控除)
概要
相続または遺贈により取得した空き家(被相続人居住用家屋)を売却した場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円が控除される特例です。空き家をそのまま放置せず、有効活用を促すための国の制度です。
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適用要件
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対象家屋:昭和56年5月31日以前に建築された家屋で、相続開始の直前まで被相続人が居住していたもの。かつ、区分所有登記がされている建物でないこと。
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相続の開始日:平成28年4月1日以後に相続または遺贈により取得したものであること。
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売却の時期:相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。(例:2025年4月1日相続開始の場合、2028年12月31日まで)
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売却の条件
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譲渡価額が1億円以下であること。
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売却する家屋は、譲渡時において現に住居として使用されていないこと。
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売却する家屋を取り壊して土地として譲渡する場合、譲渡時において建物が存在しないこと。(更地にして売却した場合も適用可能)
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家屋付きで譲渡する場合は、家屋を耐震基準に適合させる必要があります
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相続人がこの特例以外に、他の特例(居住用財産の3,000万円控除など)を受けていないこと。
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その他
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相続人が複数いる場合でも、共有者それぞれに適用可能です。
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家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合も適用対象となります。
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特例適用までの流れ
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相続により家屋を取得
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売却の検討(専門家への相談も推奨)
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売買契約の締結
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家屋の引き渡し
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確定申告時に特例適用を申請(必要書類の準備)
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必要書類の例
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売買契約書の写し
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確定申告書
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被相続人居住用家屋等確認書(市区町村で発行)
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戸籍謄本、住民票の除票など
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注意点
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適用要件が複雑なため、必ず税務署や税理士にご相談ください。
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売却時期の制限があるため、早めの検討が重要です。
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参考情報:国土交通省の該当ページへのリンク
被相続人居住用家屋確認申請
1.概要
この確認書は、相続または遺贈により取得した家屋(被相続人居住用家屋)が、国税庁の「被相続人居住用家屋等に係る譲渡所得の特別控除」の適用要件(一部)を満たしていることを、市区町村が証明する書類です。この確認書がないと、税務署での確定申告時に3,000万円控除を適用することができません。
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発行主体:家屋が所在する市区町村(京都市内の家屋であれば京都市が発行)
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目的
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特例の適用要件の一つである「相続の直前まで被相続人が居住していたこと」などを公的に確認する。
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売却された家屋が、特例の対象となる空き家であることを明確にする。
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この確認書は、最終的に税務署に提出する確定申告書類の一部となります。
2.京都市における申請の流れ
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申請窓口:京都市都市計画局住宅室住宅政策課
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窓口申請、郵送申請どちらも可
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申請期間:特段の申請期間は設けられていませんが、家屋を売却し、確定申告を行うまでに、余裕をもって申請手続きを完了させる必要があります。確定申告の期限に間に合うよう、早めの手続きを推奨します。
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申請から交付までの標準的な期間:申請書類に不備がない場合、通常2週間程度で交付されます。ただし、書類の不備や、追加資料の提出が必要な場合は、さらに時間を要することがあります。
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具体的な流れ
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必要書類の準備:下記「3. 必要書類の詳細」をご確認の上、すべての書類を揃えます。
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京都市への申請:必要書類を添えて、京都市都市計画局建築指導部建築指導課の窓口へ持参、または郵送で申請します。
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審査:京都市の担当部署で、提出された書類に基づき、家屋が特例の要件に合致するか審査が行われます。
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確認書の交付:審査の結果、要件を満たすと判断された場合、「被相続人居住用家屋等確認書」が交付されます。
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確定申告:交付された確認書を添えて、所轄の税務署で確定申告を行います。
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必要書類の詳細
京都市の被相続人居住用家屋等確認申請には、以下の書類が必要です。漏れのないよう、事前に準備しましょう。
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1. 被相続人居住用家屋等確認申請書
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京都市のホームページからダウンロード可能です。
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必要事項を記入します。(押印不要)
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2. 登記事項証明書(建物・土地)【原本】
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法務局で取得します。(譲渡日以降の取得を推奨)
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家屋と土地の所在地、所有者、建築年月日等を確認します。
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3. 被相続人の除票住民票【原本】
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被相続人が死亡した時点の住民票(除票)。
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被相続人が当該家屋に居住していたことを確認するために必要です。
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4. 相続人全員の住民票(現住所が確認できるもの)【原本】
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マイナンバー(個人番号)の記載がないもの。
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5. 売買契約書の写し
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家屋や土地が既に売却されている確認に必要です。
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「譲渡価額が1億円以下であること」の確認に必要です。
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6.使用中止日が確認できる書類
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電気・ガス・水道のどれか1つの中止日が確認できる書類
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上記がない場合、掲載日が記載されている、売買したときの不動産広告
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7. 解体後の敷地の現況写真
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解体日から譲渡日の間に撮影したもの
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撮影日の日付が入ったもの(手書きでも可)
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8. 家屋の耐震基準適 合証明書又は建設住宅性能評価書(建築士や住宅性能評価機関等が発行する書類)のコピー(家屋付で売却した場合)
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必要書類に含まれませんが、提出を求められます。
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必要書類に含まれませんが、提出を求められます。
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8. その他、京都市が必要と認める書類
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状況によっては、追加で書類の提出を求められる場合があります。
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【重要】
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公的書類(住民票、登記事項証明書など)はすべて原本で提出します。
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被相続人が介護施設に入所されていた場合は、別途追加の書類が必要です。
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不足書類や記載内容の不備がある場合、申請を受け付けられない、または審査が遅れることがあります。
2-4. 申請上の注意点
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必ず事前に要件を確認する
被相続人居住用家屋等に係る譲渡所得の特別控除には、家屋の築年数、相続開始日、売却時期、譲渡価額、家屋の状態など、多くの要件があります。京都市への確認申請を行う前に、これらの要件を申告を行う税務署に相談して、ご自身のケースが適用対象となるか必ず確認してください。
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家屋の「居住用」の確認
この特例は、被相続人が実際に居住していた家屋が対象です。相続開始直前まで住民票上の住所が当該家屋であったとしても、実際に居住実態がなかったと判断される場合、確認書が発行されないことがあります。
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取り壊し時期の注意:
家屋を解体して更地として売却する場合も特例の対象となりますが、解体時期にも要件があります。
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確定申告は税務署へ
京都市が発行する確認書は、あくまで税務署での確定申告時に添付する書類の一つです。最終的な税金の計算や申告は、所轄の税務署で行います。不明な点は税務署にご相談ください。
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必要に応じて専門家へ相談
本申請手続きは複雑な場合があり、特に相続関係や税務関係の専門知識が必要となる場合があります。ご不安な場合は、税理士、司法書士、行政書士などの専門家にご相談いただくことを強くお勧めします。
2-5. よくある質問(FAQ)
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Q1:被相続人が施設に入所していた場合でも、控除は適用されますか?
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A1:一定の要件(介護保険法に基づく施設への入所など)を満たせば、特例の対象となる場合があります。詳細な要件については、国税庁のホームページをご確認いただくか、税務署にご相談ください。京都市の確認書発行の際にも、施設への入退所が確認できる資料が必要です。
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Q2:共有名義の家屋の場合、確認書は誰が申請しますか?
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A2:共有相続人の全員がそれぞれ申請しなければなりません。申請には相続人全員の住民票などが必要となるため、事前に準備が必要です。
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Q3:確認書の発行を急いでもらうことはできますか?
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A3:京都市では標準処理期間を定めていますが、申請書類の不備がないことが前提です。急ぎの場合でも、必ず必要書類を完全に揃えて申請することが、スムーズな発行につながります。
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Q4:確認書が発行されなかった場合、どうすれば良いですか?
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A4:発行されなかった場合は、特例の適用要件を満たしていないと判断されたことになります。京都市の担当者から説明がありますので、その内容を確認し、税務署にご相談ください。
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京都市ホームページの関連ページへのリンク
京都市の空き家対策補助金制度
京都市では、市場に流通しにくい昭和以前に建築された空き家の活用・流通を促進し、老朽化や放置を防ぐため、令和7年度も補助制度を実施しています。
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補助制度の概要
本制度では、以下の2つの補助を用意しています
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仲介手数料補助
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空き家売却時に発生した仲介手数料の一部を補助
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解体工事費補助
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狭小空き家の解体費用の一部を補助し、土地の利活用を支援
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仲介手数料補助
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対象空き家
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昭和64年1月7日以前に建築された一戸建てまたは長屋建て住宅
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個人所有で、延べ床面積200㎡以下
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対象経費
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京都市内の不動産業者に支払った売却時の仲介手数料(宅地建物取引業法第46条の報酬)
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補助額
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仲介手数料の1/2(上限25万円)
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申請期間
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令和7年4月1日(火)~令和8年3月13日(金)
※予算がなくなり次第終了
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解体工事費補助
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対象空き家
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昭和64年1月7日以前に建築された個人所有の一戸建てまたは長屋建て住宅
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敷地面積50㎡以下、または建ぺい率に応じた基準以下(詳細はホームページをご確認ください)
※京町家や重層長屋は対象外
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補助額
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解体工事費の1/3(上限60万円)
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隣地と一体利用する場合は最大20万円加算
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申請期間
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令和7年4月1日(火)~令和8年1月30日(金)
※予算がなくなり次第終了
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実績報告期限
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交付決定通知翌日から6か月後、または令和8年3月13日(金)のいずれか早い日
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申請方法
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郵送または窓口持参にて受付
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京都市空き家等の活用・流通補助金リンク