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遺言・相続

大切なご家族のために、今できること

ご自身の「もしも」について考えるのは、決して楽しいことではないかもしれません。しかし、残されるご家族が、あなたの死後に遺産を巡る争いや手続きの煩雑さに苦しむことのないよう、遺言と相続について生前に準備しておくことは、何よりも大切なご家族への「最後の贈り物」となります。

ここでは、遺言と相続に関する基本的な情報と、なぜ生前の準備が重要なのかを、できる限り分かりやすくご説明します。

遺 言

遺言とは、ご自身の財産を誰にどのように分けるかを法的に有効な形で意思表示するものです。遺言書を作成しておくことで、ご自身の意思を明確に残し、相続人間の争いを未然に防ぎ、円滑な相続手続きを可能にします。

遺言は、民法で定められた厳格な方式に従って作成されなければ、その効力を生じません。せっかく作成しても無効となっては意味がありませんので、正しい方法で作成することが非常に重要です。

遺言には主に以下の3つの種類があります。

 

1. 自筆証書遺言

 

ご自身で遺言書の全文、日付、氏名を自筆し、押印する形式です。パソコンなどで作成したものは無効です。また、財産目録については、パソコンなどで作成しても自筆しなくても有効ですが、その場合は全てのページに署名・押印が必要です。

  • 作成方法のポイント

    • 全文自筆:ワープロや代筆は認められません。必ずご自身の筆跡で書く必要があります。

    • 日付の記載:「令和〇年〇月〇日」のように、特定できる日付を記載します。「〇月吉日」のような記載は無効とされます。

    • 氏名の記載:戸籍上の氏名を正確に記載します。

    • 押印:認印でも実印でも構いませんが、実印のほうが信頼性は高まります。

    • 財産目録:財産目録が別紙の場合、その目録には署名・押印が必要です。

  • メリット

    • 費用がかからず、手軽に作成できます。

    • 思い立った時にすぐに作成できます。

    • 内容を誰にも知られずに作成できます。

  • デメリット

    • 形式不備による無効のリスク:わずかな書き間違いや記載漏れでも無効になる可能性があります。

    • 紛失や偽造・変造のリスク:発見されない、または第三者に改ざんされるおそれがあります。

    • 発見されないリスク:遺言書があることを相続人が知らない場合、死後も発見されない可能性があります。

    • 家庭裁判所の「検認」が必要:相続開始後、家庭裁判所で相続人全員の立ち会いのもと、遺言書を開封し、その現状を確定する「検認」という手続きが必要です。この手続きには時間と手間がかかります。

    • 内容の不明確さ・解釈の相違:法律知識がない状態で作成すると、表現があいまいになり、相続人間の解釈が分かれて争いの原因になることがあります。

  • 保管制度(法務局での保管)

    • 2020年7月10日から、自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度が始まりました。これにより、遺言書の紛失・偽造のリスクが大幅に軽減され、また家庭裁判所の検認が不要になるという大きなメリットがあります。保管制度を利用する場合は、法務局が定めた形式で作成する必要があります。

2. 公正証書遺言

公証役場で公証人が作成する遺言です。証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、公証人がそれを書面化します。完成した遺言書は公証役場で原本が保管されます。

  • 作成方法のポイント

    • 公証人との事前打ち合わせ:遺言内容や必要書類について、事前に公証人と打ち合わせを行います。

    • 証人の立ち会い:2人以上の証人が必要です。相続に関係のない第三者であることが求められます。

    • 作成日当日の流れ:遺言者が公証人に対し遺言内容を口述し、公証人がそれを筆記(形式的)。内容を遺言者と証人が確認し、署名・押印します。

  • メリット

    • 形式不備で無効になる心配がない:法律の専門家である公証人が関与するため、法的な要件を満たし、無効になるリスクが極めて低いです。

    • 紛失・偽造・変造の心配がない:公証役場で原本が厳重に保管されるため、紛失や偽造の心配がありません。

    • 家庭裁判所の検認が不要: 相続開始後の手続きが非常にスムーズに進みます。

    • 専門家による適切なアドバイス:公証人や事前に相談した専門家(弁護士・行政書士など)から、遺言内容について適切なアドバイスを受けられます。

    • 筆記が苦手な方でも安心:全文自筆の必要がないため、字を書くことが難しい方でも作成可能です。

  • デメリット

    • 公証人の手数料がかかる:遺産額や遺言の内容に応じて手数料が変動します。

    • 証人が必要:信頼できる証人を2人確保する必要があります。

    • 内容が秘密ではない:作成の過程で公証人や証人に内容を知られることになります。

3. 秘密証書遺言

遺言書の内容を秘密にしたまま、公証役場でその存在を証明してもらう形式です。遺言書は自分で作成し、封印したものを公証人と証人2人以上の前で提出し、公証人がその存在を証明する旨を封筒に記載し、保管します。

  • 作成方法のポイント

    • 遺言書は自分で作成:自筆でもパソコンでも構いません。署名・押印が必要です。

    • 封印:遺言書を封筒に入れ、封印します。

    • 公証役場での手続き:封印した遺言書を公証人と証人の前で提出し、公証人が封筒に提出日などを記載し、署名・押印します。

  • メリット

    • 遺言の内容を秘密にできる:遺言書の内容は公証人にも証人にも知られません。

    • 遺言の存在を確実に証明できる:公証人が関与するため、遺言書が存在すること自体は明確になります。

  • デメリット

    • 遺言書の内容自体に不備があると無効になる可能性がある:形式的な要件は公証人が確認しますが、内容の有効性は自分で確保する必要があります。

    • 家庭裁判所の検認が必要:公正証書遺言とは異なり、検認手続きが必要です。

    • あまり利用されない:自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリットを考えると、中途半端な位置づけとなり、利用されるケースは稀です。

遺言でできること(遺言事項)

遺言は、単に財産の分け方を指定するだけでなく、様々な法的効力を持つ事項を定めることができます。

  1. 財産の処分に関する事項(一番重要)

    • 相続分の指定・変更:法定相続分とは異なる割合で財産を分配するよう指定できます。

    • 遺産分割方法の指定・指定の委託:具体的な遺産分割の方法(例:この不動産は長男に、預貯金は次女に)を指定できます。

    • 遺贈:法定相続人以外の人(友人、内縁の配偶者、お世話になった方、団体など)に財産を贈与できます。

    • 寄付:特定の団体や法人への寄付を指定できます。

    • 相続人廃除・廃除の取消し:特定の相続人に遺産を渡したくない場合、その相続人の相続権を剥奪(廃除)するよう求めることができます。(ただし、家庭裁判所の審判が必要です)

  2. 身分に関する事項

    • 子の認知:婚姻していない男女間に生まれた子(非嫡出子)を認知できます。(死後認知)

    • 未成年後見人の指定:未成年の子がいる場合、その子の後見人を指定できます。

    • 後見監督人の指定:後見人が適切に業務を行っているか監督する人を指定できます。

  3. 遺言の執行に関する事項

    • 遺言執行者の指定・指定の委託:遺言の内容を実現するための手続きを行う「遺言執行者」を指定できます。遺言執行者がいることで、相続手続きがスムーズに進みます。

  4. その他

    • 祭祀主宰者の指定:墓地や仏壇など、祭祀に関する財産を誰が承継するか指定できます。

    • 付言事項:法的な効力はありませんが、遺言に込めた思いや、家族への感謝のメッセージなどを自由に記載できます。これにより、遺された家族が遺言者の真意を理解し、円満な相続につながる可能性があります。

遺言作成時の注意点

  • 遺留分への配慮:兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」という最低限の相続分が保証されています。遺留分を侵害する遺言を作成した場合、相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。この点も考慮して遺言内容を検討することが重要です。

  • 財産の特定:不動産であれば「所在」「地番」「地目」「地積」などを正確に、預貯金であれば「金融機関名」「支店名」「口座番号」などを具体的に記載し、どの財産を指しているのか明確にする必要があります。

  • 相続人の特定:相続人の氏名、生年月日、現在の住所などを明確に記載することが望ましいです。

  • 遺言能力:遺言を作成する時点で、遺言者に意思能力(自分がどのような遺言をしているか理解できる能力)があることが必要です。認知症の症状が進んでからでは、遺言が無効となる可能性があります。

  • 複数回の作成:遺言は何度でも作成し直すことができます。最新の遺言が有効となります。

相 続

相続とは、人が亡くなったときに、その人の財産や権利義務を、その人の配偶者や子などの親族が受け継ぐことです。故人の財産だけでなく、借金などの負債も相続の対象となります。

 

相続人について:法定相続人とその順位

 

民法では、誰が相続人になるか、またその順位が定められています。これを「法定相続人」と呼びます。

  • 常に相続人となる人:配偶者

    • 被相続人(亡くなった方)に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。事実婚の相手や内縁の配偶者には相続権はありません。

  • それ以外の相続人(順位があります)

    1. 第一順位:子(直系卑属)

      • 被相続人に子がいる場合、子が相続人になります。

      • 子が複数いる場合は、原則として均等に分けます。

      • 子が既に亡くなっている場合は、その子(被相続人の孫)が相続人となります(これを代襲相続といいます)。孫も亡くなっていれば、ひ孫が代襲相続します。

    2. 第二順位:父母(直系尊属)

      • 被相続人に子や孫(第一順位の相続人)が一人もいない場合に、父母が相続人となります。

      • 父母が既に亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。

    3. 第三順位:兄弟姉妹

      • 被相続人に子や孫、父母や祖父母(第一・第二順位の相続人)が一人もいない場合に、兄弟姉妹が相続人となります。

      • 兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子(甥、姪)が相続人となります(これも代襲相続といいます)。ただし、甥、姪より下の世代への代襲相続は認められていません。

【法定相続分の割合】

遺言がない場合、相続財産は原則として以下の法定相続分に従って分割されます。

  • 配偶者と子がいる場合

    • 配偶者:1/2

    • 子:1/2(子が複数いる場合は1/2をさらに均等に分けます)

  • 配偶者と父母(直系尊属)がいる場合

    • 配偶者:2/3

    • 父母:1/3(父母が2人いる場合は1/3をさらに均等に分けます)

  • 配偶者と兄弟姉妹がいる場合

    • 配偶者:3/4

    • 兄弟姉妹:1/4(兄弟姉妹が複数いる場合は1/4をさらに均等に分けます)

  • 配偶者がおらず、子のみの場合

    • 子:全て(子が複数いる場合は均等に分けます)

  • 配偶者がおらず、父母(直系尊属)のみの場合

    • 父母:全て(父母が2人いる場合は均等に分けます)

  • 配偶者がおらず、兄弟姉妹のみの場合

    • 兄弟姉妹:全て(兄弟姉妹が複数いる場合は均等に分けます)

相続財産について:プラスとマイナス

相続財産には、故人が遺したプラスの財産とマイナスの財産(負債)の両方が含まれます。

  • プラスの財産:預貯金、不動産(土地・建物)、株式、投資信託、自動車、貴金属、骨董品、著作権、特許権など、金銭的価値のあるもの全て。

  • マイナスの財産:借金、住宅ローン、未払いの税金、未払いの医療費、保証債務など、返済義務のあるもの全て。

相続の種類:相続人の選択

 

相続人には、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に、以下の3つの選択肢からいずれかを選ぶことができます。この期間を過ぎると、原則として単純承認したとみなされます。

  1. 単純承認

    • プラスの財産もマイナスの財産も、全て受け継ぐことです。

    • 特別な手続きは不要ですが、相続開始を知ってから3ヶ月以内に他の相続方法を選択しなかった場合も単純承認とみなされます。

    • 預貯金の引き出しや故人の遺品を処分するなど、相続財産の一部を処分する行為も単純承認とみなされる場合があります。

  2. 限定承認

    • 相続したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を弁済し、残ったプラスの財産があれば受け継ぐ方法です。

    • 「相続財産が借金で目減りする可能性はあるが、もしプラスになるなら受け取りたい」という場合に有効な方法です。

    • 家庭裁判所への申述が必要です。

    • 相続人全員で行う必要があり、一人でも反対すれば限定承認はできません。

    • 手続きが複雑で、専門知識が求められます。

  3. 相続放棄

    • プラスの財産もマイナスの財産も、一切受け継がない方法です。

    • 故人に多額の借金がある場合や、特定の財産を受け継ぎたくない場合に選択されます。

    • 家庭裁判所への申述が必要です。

    • 相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったとみなされ、その順位が次の順位の相続人に移ります(例:子が放棄すれば父母へ、父母が放棄すれば兄弟姉妹へ)。

    • 相続放棄をしても、生命保険金は受取人固有の権利であるため、受け取ることができます(ただし、相続税の計算上は相続財産とみなされる場合があります)。

相続開始後の主な手続きの流れ

相続が発生してから遺産を分割し、名義変更などを行うまでには、様々な手続きが必要になります。

  1. 死亡の連絡と死亡診断書の受領

  2. 死亡届の提出・火葬許可証の取得(7日以内)

  3. 葬儀・告別式の実施

  4. 遺言書の有無の確認

    • 自筆証書遺言の場合:家庭裁判所の検認が必要

    • 公正証書遺言の場合:検認不要

  5. 相続人・相続財産の調査

    • 相続人調査:故人の出生から死亡までの戸籍謄本を全て取得し、相続人を確定します。

    • 相続財産調査:預貯金、不動産、株式、借金などを全て調査し、財産目録を作成します。

  6. 相続放棄・限定承認の検討(3ヶ月以内)

    • 財産調査の結果、負債が多い場合などは、この期間に手続きを検討します。

  7. 準確定申告(亡くなってから4ヶ月以内)

    • 故人に所得があった場合、相続人が故人に代わって所得税の確定申告を行います。

  8. 遺産分割協議

    • 遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分け方について話し合います。

    • 話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印(実印)します。

  9. 遺産の分割・名義変更手続き

    • 不動産:法務局で相続登記(名義変更)を行います。

    • 預貯金:金融機関で口座の解約・払戻しを行います。

    • 株式:証券会社で名義変更や売却を行います。

    • 自動車:陸運局で名義変更を行います。

  10. 相続税の申告・納税(亡くなってから10ヶ月以内)

    • 相続財産が基礎控除額を超える場合、相続税が発生します。

    • 相続人が税務署に申告し、納税します。税理士に依頼するのが一般的です。

これらの手続きは非常に複雑で多岐にわたります。期限が定められているものも多く、適切な手続きを行わないと、予期せぬトラブルや追加の税金が発生する可能性もあります。

なぜ遺言・相続の生前準備が重要なのか?

 

  • ご自身の意思の尊重

遺言書を残すことで、ご自身の築き上げてきた財産を、本当に残したい人に、残したい形で引き継ぐことができます。

  • 相続人間の争い防止

遺産分割を巡る争いは、ご家族間の絆を深く傷つけることがあります。遺言書で明確な意思表示をしておくことで、こうした争いを未然に防ぐことができます。

  • 相続手続きの円滑化

遺言書があれば、遺産分割協議の手間が省け、相続手続きをスムーズに進めることができます。特に、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどが円滑に行えます。

  • 残されたご家族への負担軽減

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、時間と労力がかかります。生前に準備しておくことで、残されたご家族の精神的・肉体的負担を大幅に軽減できます。

  • 遺産分割協議の回避

遺言書がない場合、法定相続分に従って遺産を分割するか、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をして分割方法を決定する必要があります。遺言書があれば、原則として遺言書の通りに遺産が分割されるため、この手間を省くことができます。

  • 特定の人への財産贈与

法定相続人以外の人(例:内縁の妻、お世話になった友人、寄付したい団体など)に財産を遺したい場合、遺言書がなければ実現できません。

  • 相続税対策

生前に専門家と相談し、相続税対策を含めた遺言を作成することで、将来の相続税の負担を軽減できる可能性があります。

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