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相続・遺言書
相続に関する様々な手続
相続には様々な調査や手続が必要となっています。
当事務所では、その調査や手続きをサポートいたします。
遺言書についても、依頼者の意向を踏まえた文面の草案作成やアドバイスをいたします。
自筆証書遺言サポート
ご自身の自筆で遺言書の全文を記述します。日付・署名・押印も漏れないようにします。
財産目録はパソコン等で作成したもので認められますが、署名・押印が必要となります。
費用は掛かりませんが、開封には裁判所の検認が必要です。
公正証書遺言サポート
公証役場で公証人が作成する遺言書です。
証人2名の立会の下、公証人が遺言者に遺言書の内容確認を行い、認証後公証役場で保管します。
裁判所での兼作業は不要ですが、費用が掛かります。
相続人調査
相続人を確定させるためには、戸籍を取り寄せるなどして、相続人調査が必要です。
相続財産調査・財産目録作成
相続財産は預貯金、有価証券、不動産、保険証券などが該当します。
また、債務も相続財産となりますので、借入金などの調査もあらかじめ必要となります。
遺産分割協議書作成
相続人の間で協議した相続財産の分割についての事項を書面に残します。
相続の手続全般において求められるケースが多く重要な書面になります。
法定相続情報証明制度
法務局にて戸籍・作成した法定相続情報一覧図などを添付して申請することで、相続情報を証明書として発行する制度です。
この証明書を複数枚取得することで、各手続を並行して行うことができます。
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