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法人設立

あなたの事業を次のステージへ

事業の夢を現実に。

法人設立で新たな可能性を切り拓く。

 「事業を始めたい」「個人事業からステップアップしたい」とお考えの皆様へ。

 法人を設立することは、あなたの事業に新たな信用力と可能性をもたらす、重要なステップです。

 ここでは、日本で最も一般的な法人形態である株式会社と合同会社に焦点を当て、それぞれの特徴や設立のポイントを分かりやすく解説します。

 ご自身の事業に最適な法人形態を選び、スムーズなスタートを切るための情報を提供します。

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法人設立のメリット

1. なぜ法人を設立するのか?個人事業との違いと法人のメリット
 

個人事業主として事業を行うことも可能ですが、法人を設立することには多くのメリットがあります。
 

  • 社会的信用力の向上:法人名義での契約や融資において、個人事業主よりも高い信用を得やすくなります。

  • 税制上のメリット:所得によっては、個人事業主よりも法人の方が税負担が軽くなる場合があります(所得分散、経費計上範囲の拡大など)。

  • 事業承継のしやすさ:株式や持分の譲渡により、事業承継が比較的容易になります。

  • 事業規模拡大の可能性:資金調達の選択肢が増え、事業拡大の可能性が広がります。

  • 責任範囲の明確化:出資の範囲内での有限責任となるため、個人の財産を保護できます(一部例外あり)。

2. 株式会社と合同会社、どちらを選ぶべきか?徹底比較

日本で法人を設立する際に最も多く選ばれるのが「株式会社」と「合同会社」です。それぞれの特徴を理解し、ご自身の事業に合った形態を選択することが成功への第一歩です。

株式会社

特徴
 日本で最も伝統的で一般的な法人形態です。所有(株主)と経営(取締役)が分離されており、株式を発行して多数の株主から資金を募ることが可能です。

メリット

  • 高い社会的信用力:広く認知されており、取引先や金融機関からの信用が得やすいです。

  • 資金調達の多様性:株式の発行により、多くの投資家から広く資金を募ることができます(IPO等も視野に入れやすい)。

  • 事業承継の容易さ:株式の譲渡により、比較的スムーズな事業承継が可能です。

  • 組織の拡大性:所有と経営の分離により、専門的な経営陣を招聘しやすい構造です。

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デメリット

  • 設立費用が高い:定款の認証が必要なため、合同会社と比較して設立費用が高くなります。

  • 設立手続きが複雑:合同会社に比べて手続きが煩雑で、時間と手間がかかります。

  • 役員任期と役員変更登記:役員には任期があり、任期満了ごとに役員変更登記が必要です(費用発生)。

  • 機関設計の義務:株主総会、取締役会などの機関設計が原則として必要となります。

定款認証について
 株式会社を設立する際には、会社設立のルールを定めた定款を作成し、それが法令に適合していることを公証人役場で公証人の認証を受ける必要があります。これは、会社設立の意思が明確であり、内容が法的に問題ないことを確認する手続きです。認証には別途手数料(5万円)と印紙税(電子定款の場合は不要)がかかります。

こんな方におすすめ

  • 将来的に上場(IPO)を視野に入れている方

  • 多くの投資家から資金調達を行いたい方

  • 高い社会的信用力を重視する方

  • 大規模な事業展開を目指す方
     

合同会社

特徴
 2006年の会社法施行により導入された比較的新しい法人形態です。所有(出資者=社員)と経営が一致しており、柔軟な組織運営が可能です。アメリカのLLC(Limited Liability Company)に近い形態です。
 

メリット

  • 設立費用が安い:定款の認証が不要なため、株式会社と比較して設立費用を大幅に抑えられます。

  • 設立手続きが簡単:株式会社に比べて手続きがシンプルで、短期間での設立が可能です。

  • 経営の自由度が高い:出資者=社員全員が原則として業務執行権を持ち、定款で柔軟な利益配分などを定めることができます。

  • 役員任期がない:株式会社のように役員任期がないため、役員変更登記の費用や手間がかかりません。

  • 意思決定の迅速性:少人数で経営する場合、迅速な意思決定が可能です。
     

デメリット

  • 社会的認知度が低い:株式会社に比べると歴史が浅く、認知度がまだ低い場合があります。

  • 資金調達の限定性:株式の発行ができないため、外部からの大規模な資金調達には不向きです。

  • 持分の譲渡が原則として制限される:全員同意が原則として必要であり、株式会社の株式譲渡に比べて柔軟性に欠けます。

  • 個人の信用が重視されやすい:小規模な場合は、会社の信用力よりも代表者の個人としての信用力が重視される傾向があります。
     

定款認証について
 合同会社を設立する際には、定款の作成は必要ですが、公証人役場での定款認証は不要です。この点が株式会社との大きな違いであり、設立費用を抑え、手続きを簡素化できる要因となっています。
 

こんな方におすすめ

  • 設立費用を抑えたい方

  • 少人数で事業をスタートしたい方

  • 迅速な意思決定で柔軟な経営をしたい方

  • 上場を考えておらず、外部からの大規模な資金調達の必要がない方

  • 専門職の方(士業、コンサルタントなど)

法人設立の流れ(一般的なステップ)

法人設立は、以下のステップで進めるのが一般的です。

 

  1. 法人形態の決定:株式会社か合同会社か、あなたの事業に最適な形態を決定しましょう。

  2. 会社基本事項の決定

    • 商号(会社名)の決定

    • 事業目的の決定(許認可の要件も考慮)

    • 本店所在地の決定

    • 資本金の決定

    • 役員構成、役員の決定

    • 事業年度の決定

  3. 定款の作成:会社のルールブックとなる定款を作成します。

    • 株式会社の場合:公証役場での定款認証が必要です。

    • 合同会社の場合:定款認証は不要です。

  4. 資本金の払い込み:設立時発行株式の引き受け(株式会社)または出資(合同会社)を行い、金融機関の口座に資本金を払い込みます。

  5. 設立登記申請:会社の所在地を管轄する法務局へ設立登記を申請します。

  6. 設立完了:登記が完了すれば、法人の設立は完了です。

  7. 設立後の諸手続き

    • 税務署への届出(法人設立届出書、青色申告承認申請書など)

    • 都道府県税事務所、市区町村への届出

    • 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入手続き

    • 労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)の加入手続き

    • 銀行口座の開設

    • 許認可の取得(必要な場合)

よくある質問

Q1:資本金はいくら必要ですか?

A1:会社法上、資本金は1円以上から設立可能です。しかし、事業内容や信用力を考慮すると、ある程度の資本金(例えば10万円~100万円以上)を用意することをおすすめします。特に許認可事業の場合、資本金要件がある場合がありますのでご確認ください。

Q2:設立までどのくらいの期間がかかりますか?

A2:ご自身で進める場合、書類作成から登記完了まで、通常4週間~5週間程度が目安となります。合同会社の方が株式会社よりも短期間での設立が可能です。

Q3:自宅を本店所在地にできますか?

A3:はい、自宅を本店所在地とすることは可能です。ただし、賃貸物件の場合、賃貸借契約書で事業利用が許可されているか確認が必要です。

Q4:一人でも会社を設立できますか?

A4:はい、株式会社、合同会社ともに、代表者1名で設立することが可能です。

法人設立に向けて、まずは情報収集から始めましょう

 

 法人設立は、あなたの事業の可能性を広げる大きな一歩です。このガイドが、その第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。ご不明な点や、さらに具体的なサポートが必要だと感じた際には、どうぞお気軽にご相談ください。

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